今日(6月22日(水))午前8:35~9:55のNHKの「生活ほっとモーニング」で、今月1日から施行された「特定外来生物被害防止法」に関連して、マイクロチップについての情報が放送されるとの情報を得ました。
捨てたり、逃がしたりしたペット。今、六本木、渋谷、荒川などに出没し続けるサルが世間を騒がせています。しかし、これはまだまだかわいいほう。カミツキガメや猛きん類など、危ない生き物が町に放たれる例も増えています。神奈川県では捨てられたアライグマが野生化、数万頭にまで繁殖し生態系を崩すほか、人間の暮らしにも深刻な害を及ぼしています。 その解決のため、今月1日、「特定外来生物被害防止法」が施行されました。37種類の外来のペットに、飼い主の名前など、個体を識別する情報を記録した1センチあまりのICチップを埋め込むことを義務化したものです。このICチップ、実は去年秋に改正された「狂犬病予防法」でも採用され、全ての輸入犬に導入されています。さらに、今国会で成立予定の「改正動物愛護法」でも、トカゲやヘビなどの危険動物への導入が決まる見通しです。ゆくゆくは、すべてのペットをICチップで管理し、遺棄~野生化による害を予防する、という目論みもあります。ハイテクによるペット管理の現場と、背景となるペット遺棄の害をリポートします。
外来生物法では、カミツキガメなどのは虫類、ブルーギルなどの魚類、カニクイザル、アライグマなどのほ乳類、ガビチョウなどの鳥類、ヒアリ、セアカゴケグモなどの昆虫・クモ・サソリ類などを特定外来生物と呼び、それらを飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止され、これらに違反すると、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科される、とのことです。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
上のページには、分かりやすく説明したリーフレットも用意されています。
三つ折リーフレット(一般の人向け)
放送中にどのような説明がなされるのか、非常に興味深いです。
というのも、環境省の法令では、誰がこれら特定外来生物にマイクロチップを埋め込むのかが明確にされていません。
やはり動物に注射するという行為から考えると、獣医師が適任であろうとペットポータルは考えますが、どのように運用していくのか、課題も残されています。