November 05, 2004

11月6日から犬猫等の検疫制度が変わります。

■ペットポータル■: 狂犬病で11月から検疫強化 農水省、省令改正へでもご紹介したように、平成16年11月6日、犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンクの新しい検疫制度がスタートします。

狂犬病予防接種は、法律で決められており、生後9ヶ月以上の犬を飼っておられる飼い主の義務ですが、現在、日本での狂犬病予防注射の接種率が50%を切っていると予想される状況です。
もし、狂犬病感染犬が1頭でも入ってきたら、発症後の致死率は人でも動物でもほぼ100%という狂犬病に対して、日本では、鳥インフルエンザやBSE(いわゆる狂牛病)の例を引くまでもなく、過剰に反応してパニックが起こる可能性が大いにあります。

農林水産省動物検疫所広報ポスター

農林水産省としても、ペットブームに水をさすつもりはなく、あくまでも人と動物の健康管理が目的だとしております。

より詳しい情報は以下の動物検疫所から得ることが可能です。

動物検疫所ホームページ

今回の改正により、規制が緩和されている部分もあります。

指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)から犬・猫を連れてくるときは、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書があれば、12時間以内の係留期間となります。

指定地域以外から連れてくるときは、輸出国政府機関発行の証明書で輸出国でマイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことが確認できる場合は、12時間以内の係留期間となります。 それ以外の場合は180日間の係留期間となります。

また、指定地域以外から日本に連れてくる犬又は猫においては日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病ウイルスに対する抗体価を確認すること等により係留期間が12時間以内となります。検査施設は現在、指定手続き中で2004年11月11日に公表される予定となっています。

2005年6月6日までは、移行期間として一部、経過措置が設けられています。

このような人と動物の健康に関わる事項についてに限りませんが、法律でカバーされていることの多くは、あくまでも最低限度であると理解した上で、遵法精神が強く求められると存じます。

投稿者 Yuki : November 5, 2004 02:55 AM
コメント
コメントする









名前、アドレスを登録しますか?