May 29, 2004

高病原性鳥インフルエンザ診断基準案を厚労省が発表

共同通信社によれば、厚生労働省などがつくる研究班で、が感染した場合の診断基準案や治療予防マニュアル案を策定したと発表したそうです。

 同省などの研究班は、香港、タイなどの患者についての文献分析と
ベトナムでの現地調査に基づき診断基準案を策定。鳥インフルエンザ
ウイルスが検出された国や地域で鳥と接触した後、7日以内に症状が
でた患者で(1)発熱とともに、のどの痛み、せき、肺炎がある(2)イン
フルエンザの迅速診断で陽性を疑い例とすることとした。
ウイルスの遺伝子を検出する検査などで確定診断する。
患者の治療や、医療関係者の予防用に抗インフルエンザウイルス薬
を投与することを提案している。医療関係者にはワクチン接種も求めた。
監視体制では、同一地域で2羽以上のカラスが死んでいた場合は報告
するなどとしている。 (共同通信社 5月28日)

診断のポイントは、3つ。
 鳥との接触後、7日以内に症状が発現。 
 症状は発熱・のどの痛み・咳。
 迅速診断キットで陽性。

最近はめっきり、マスメディアで取り上げられることが減りましたが、今年末の冬に黄病原性鳥インフルエンザが再上陸する危険性に対して、政府では対応策が検討されています。

残されている重要なことは、リスクコミュニケーションだと思います。

いろいろな複合要因もありましたが、いたずらにパニックを起こしてしまった経験を次回はプラスに活かす必要を、私たち消費者側も意識しなければならないと思います。

投稿者 Yuki : May 29, 2004 12:01 AM
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